自賠責保険では慰謝料は1日4,300円で、通院した日数分を合計して算出する、という形になっています。
具体的には、以下の二つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数が算定の基準となります。
1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の日数
2.実通院日数(実通院日数)の二倍
例えばですが、交通事故に遭って20日間通院し、通院していない期間が90日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合。
1.の「治療期間」は 20+90=110日
2.の「実通院日数の二倍」は (20+30)×2=100日
となりますので、少ない方の100日が対象となり100×4,300円=430,000円(2020年3月31日以前の事故は420,000円) が自賠責基準での慰謝料額となります。
当院は弁護士との提携も行っておりますので弁護士特約をご契約されている場合は、弁護士の算定になる場合があります。弁護士の算定の場合2~3倍ほど慰謝料が上がる可能性もございますのでお気軽にご連絡ください。